能代市議会 2020-12-07 12月07日-02号
次に、介護保険・高齢者福祉についてのうち、介護予防・日常生活支援総合事業に移行したことによる影響はについてでありますが、要支援1、2の方が利用する訪問介護、通所介護等については、平成29年度から、それまでの介護予防給付から介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業に移行しております。
次に、介護保険・高齢者福祉についてのうち、介護予防・日常生活支援総合事業に移行したことによる影響はについてでありますが、要支援1、2の方が利用する訪問介護、通所介護等については、平成29年度から、それまでの介護予防給付から介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業に移行しております。
2項介護予防給付費収入、居宅支援サービス収入は10万8,000円の追加補正です。 1款3項自己負担金収入、先ほど説明しました介護保険収入と同様、それぞれで減額となっております。 6款1項1目繰越金です。説明欄、前年度繰越金、補正額は37万3,000円です。令和元年度の決算による繰越金となります。
本市では、平成28年1月から「介護予防・日常生活支援総合事業」を開始しており、それに伴い、従来の介護予防給付のうち、訪問介護サービスと通所介護サービスについては、それぞれ介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービスと通所型サービスヘ移行しております。
これまで全国一律で提供されてきた介護予防給付の訪問介護と通所介護は、市が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行し、多様なサービスを総合的に提供できる仕組みとなります。利用単価を安く、利用者のニーズに合わせたサービス計画を作成し、より利用者の意向に沿ったサービスを可能として、充実した在宅生活ができるよう支援したいと思っております。 保健事業であります。
さらに、介護予防・日常生活支援総合事業については、平成29年4月1日から訪問介護と通所介護及び介護予防事業等、また、これまで介護保険事務所で行っていた介護予防給付管理の一部を仙北市で実施することとなります。 今後とも市民の皆様に随時説明を重ね、御協力をいただきたいと思います。 高齢者介護予防推進事業についてであります。
本市では、平成28年1月から介護予防日常生活支援総合事業を開始しており、それに伴い、従来の介護予防給付のうち、訪問介護サービスと通所介護サービスについては、それぞれ介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービスと通所型サービスへ移行しております。
新しい総合事業ですが、介護保険事業のうち地域支援事業の中の介護予防事業が「介護予防日常生活支援事業」という事業名に変わり、要支援認定者と一般の高齢者の区分をなくし、一体的に介護予防に取り組んでいくこととなり、介護予防給付によるサービスの一部が新しい事業のほうへ移行されるなどしております。
次に、介護保険についてでありますが、予防介護サービスの取り組みにつきましては、介護保険制度の改正により、これまで介護予防給付として実施されてきた「介護予防訪問介護」や「介護予防通所介護」が平成27年4月から地域支援事業における「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行することとなり、一定の準備期間が必要となる場合については平成29年4月まで移行が猶予されることとなっております。
次に、介護予防給付費については、平成24年度は計画に対しまして、2,600万円、率にしまして15%を下回り、平成25年度では同じく約5,500万円、率にしまして27%下回っております。平成26年度は見込みとなりますが、介護サービス給付費は計画に対して実績見込みが約1億円、率にしまして3%下回ると試算をしております。
要支援者に対する介護予防給付の訪問介護と通所介護は、経過措置を経て平成29年度末までに地域支援事業に完全移行することになっており、既存の介護事業所によるこれまでのサービスに加えて、NPO、民間企業、住民ボランティア等による生活支援サービスなど多様なサービスが提供され、利用者がサービスを選択できることとしております。
次に、介護保険法改正に対する市の考え方についてでありますが、現在の介護予防給付で提供されている訪問看護と通所介護サービスは3年間の経過措置期間を経て30年度から市町村が独自に実施方法を定め、訪問型サービスや通所型サービス、生活支援サービス等を行う介護予防日常生活支援総合事業に完全に移行することとされております。
去る8月6日、政府に提出された社会保障制度改革国民会議の報告書において、要支援者に対する介護予防給付について、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取り組み等を積極的に活用しながら柔軟かつ効率的にサービスを提供できるよう、受け皿を確保しながら新たな(仮称)地域包括推進事業に段階的に移行させていくべきであるとしております。
また、現行制度から移行する場合、サービスの内容や費用、利用者負担の有無の決定や、サービス提供事業者の指定などの手続が必要となるほか、事業の利用に当たっては、利用者の状態や意向に応じて、従来の介護予防給付と新たな総合事業のどちらを利用させるのか、地域包括支援センターのケアマネージメントに応じて市町村が判断することになります。
また、事業を利用するに当たっては、利用者の状態像や意向に応じて、従来の介護予防給付と新たな総合事業のどちらを利用させるのか、地域包括支援センターのアセスメントに応じて市町村が判断することとなります。
次に、福祉保健についてでありますが、介護保険事業の現状と今後の見通しにつきましては、平成18年度からの第3期計画において、要支援者に対する介護予防給付費と施設介護サービス費など毎年給付費ベースで3.1ポイントずつ増加しておりますが、3カ年の給付計画の範囲内で推移しており、全体計画額約100億円に対しては99.3%前後の実績となるものと見込んでおります。
それから、包括支援センターの居宅介護予防サービス計画費でございますが、御案内のとおり、10月から介護予防給付費を実施するため、要介護1、2の方の予防プランについては地域包括支援センターで作成するというふうに改正になってございます。 それで、事務体制ということでございますが、現在、保健師2名、社会福祉士1名、それから臨時、パートの方、各1名ずつございます。
それで、その中で特に、この最近これまでは介護状態が軽度の高齢者が年々増えてる中で、軽度の高齢者への介護サービスは要介護状態の改善につながっていないと、そういう状況の中で、新たな介護予防給付を行うと、そういう内容にすることとしている内容でございますので、よろしくお願いいたします。
本年で2回目の見直し時期で来年に向けての見直しでありますが、この時期にあたって、今、国、国会では、この軽度の介護者への介護の抑制を狙ったといいますか、新介護予防給付事業という事業名での改正がなされております。簡単に言いますと、ホテルコストの負担を導入すると。こういうことを盛り込んだ介護保険の改正案が4月27日、ほぼ出されて決定したようであります。